君津広域水道企業団袖ケ浦最終処分場における維持管理の状況について
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律137号)第15条の2の3第2項の規定により、当企業団袖ケ浦最終処分場の維持管理に関する計画及び当該最終処分場の維持管理の情況に関する情報を廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則第12条の7の2第8号で定める事項について、別紙のとおり公表します。 平成23年5月27日 「君津広域水道企業団袖ケ浦最終処分場の維持管理状況について」