
平成19年6月22日に公布された「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)」は、地方公共団体の財政の健全化に資することを目的として平成20年4月1日に施行されました。
また、平成21年4月1日からは財政健全化計画等の策定も含め、全面的に施行されたところです。
この地方公共団体の財政の 健全化に関する法律第22条において、公営企業を経営する地方公共団体の長は、毎年度、前年度決算の提出を受けた後、速やかに、資金不足比率及びその算定 の基礎となる事項を記載した書類を監査委員の審査に付し、その意見を付けて当該資金不足比率を議会に報告し、かつ、公表しなければならないとされています。
当企業団における監査委員による資金不足比率の審査結果については、平成23年8月19日付けの意見書により平成22年度決算に基づく資金不足比率及びその算定基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと認められました。
その意見を付し平成23年11月18日に開催された君津広域水道企業団議会定例会において報告しましたので、別添のとおり公表いたします。