
| 当企業団の行う「君津広域水道用供給事業」は、企業団を組織する千葉県並びに木更津市、君津市、富津市及び袖ケ浦市の県市営水道に対して不足する水道用水を供給するものであり、これら地域の増大する生活用水の確保を目的としています。 | |
| ※ | 県や市町村が事務を共同処理する場合の事業主体を地方自治法では一部事務組合と呼称しておりますが、水道用水供給事業等地方公営企業の経営に関する事務を共同処理する一部事務組合は、地方公営企業法において特に「企業団」と呼称されております。 「企業団」は、県や市町村と同様「地方公共団体」です。 |